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生産緑地2022年問題は回避!?約8割が延長へ

2022-06-27

はじめに

都市部の農地である「生産緑地」が解除され、宅地の供給過剰により不動産価格が暴落すると懸念されていた2022年問題。期日の2022年を迎えましたが、国土交通省の調査によると約7割が継続する意向とのことでした。

不動産の暴落が懸念されていましたが、継続の意向により、2022年問題は回避されたと言えるでしょう。今回は、不動産価格の暴落が懸念された生産緑地2022年問題について解説していきます。


約8割が生産緑地の延長を申請

「生産緑地」の解除期限を迎えた2022年ですが、国土交通省の調査によると約7割が継続する意向とのことでした。「特定生産緑地」に指定されれば、固定資産税や相続税などの優遇が10年間延長されます。国土交通省の調査によれば、東京、大阪、京都など都市圏では90%以上が「特定生産緑地」にすでに指定、指定見込みの状態にあります。都道府県によって差はありますが、約7割が継続との結果から「指定済み」「指定見込み」が多いと言えるでしょう。


生産緑地2022年問題とは?

生産緑地2022年問題とは、1992年に生産緑地法が改正された時に指定を受けた生産緑地が30年の期日を迎える2022年に一斉に解除され、宅地の増加により不動産価格の暴落などが懸念されました。これを生産緑地2022年問題といいます。

生産緑地は、都心部の農地を保全する目的の土地であり、営農義務が課せられる代わりに固定資産税や相続税などの優遇を受けられるものです。生産緑地に指定された土地は、30年間は売却などはできませんが、30年が経過すると市区町村に買取の申し込みができます。

1992年に指定された生産緑地の解除期日が2022年であり、生産緑地の解除により宅地が増え、不動産価格の暴落や都心部の農地の減少などが懸念されていました。


予想されていた2022年問題は回避

都心部の不動産価格の暴落や農地の減少などが懸念されていましたが、生産緑地の約8割が延長になり2022年問題は回避されたと言えるでしょう。解除後は土地の所有者は宅地としての課税を受けるか、売却するかの対応が求められていました。

しかし、市町村が買取に応じる財政余力の低さや郊外の土地の暴落を避けたい政府は、特定生産緑地制度を設定。さらに10年間毎に延長ができる仕組みにしました。10年毎に延長が可能な制度になるため、2022年問題で懸念されていた問題は今後も回避されることが予想されます。


まとめ

今回は、不動産価格の暴落が懸念された生産緑地2022年問題について解説しました。生産緑地の約8割が延長申請の意向となり、2022年問題は回避されました。特定生産緑地制度により10年毎の延長が可能になるため、土地価格下落に備えて急ぐ必要もないと言えるでしょう。


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